【産廃】蛍光管の処理について
2020年6月25日 10:10 am
歯科医院で使用されている蛍光管の処理について
院内照明やシャーカステンに使われている蛍光管には
水銀が含まれております。
平成27年6月には「水銀汚染防止法」が公布、
以前は「不燃ごみ」にて処理できましたが
現在は出来ません。
事業用で使われた物は家庭ごみでは無い為
産業廃棄物として適正処理が必要です。
また法整備後、これらの運搬や処理には専用の
運搬業許可と処理業許可を有した業者にのみ委託が可能となっております。
廃棄物の処理は排出者責任であり厳しい罰則が設けられておりますので
委託の際は十分に確認の上、ご依頼ください。
尚、家庭使用並の低電力、少量の蛍光管につきましては
量販店設置の回収BOXや市の回収ステーションに出す事が可能です。
参照サイト
名古屋市ホームページ「蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の出し方」(外部サイト)
弊社では水銀含有製品の運搬許可を有しおります。
歯科用機器などの撤去、処分におきまして
ご不明な際、お困りの際は弊社までお気軽にご相談ください。
TEL 052-740-6536