【産廃】酸素ボンベ等の処分について
2020年6月2日 10:47 am
酸素ボンベの処分に関して
歯科医院様より酸素ボンベの処分をご依頼いただく場合がございます。
歯科医院では
「笑気ガス」
「酸素ガス」
「炭酸ガス」他
など様々なボンベをご使用の場合があると思います。
これらは「高圧ガス保安法」で規制された危険物であるため
不要になり処分する際の取り扱いには十分な注意が必要です。
また、ボンベが貸し出し品である場合がありますので
先ずはご購入店にご相談ください。
買取式のボンベであり、ご購入店が廃業されてる場合には
弊社では処分できかねますが
処分可能な業者様を紹介いたしております。
廃棄物の処理は法において排出者責任となっており
厳しい罰則が設けられております。
持って行ってくれるからと安易に無許可事業者に
処分委託しないようご注意ください。
歯科用機器などの撤去、処分にお困りの場合は
お気軽に弊社までご相談ください。
TEL 052-740-6536