【産廃】排出者の報告義務について

2020年5月12日 11:24 am

産業廃棄物の排出事業者は

産業廃棄物の処理を委託する際に発行するマニフェストについて

毎年6月30日までに前年の4月1日から今3月31日までの

発行状況などを行政に報告する義務があります。

 

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
関連する法律の条文
■法律 第十二条の三第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
■省令 第八条の二十七
法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(中略)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

 

 

弊社では、協力頂いております中間処理業者様において、

処理受託しました分の報告書を作成頂き

排出事業者様に送付致しております。

排出事業者様において署名など簡単な必要事項を記載の上、

管轄行政事業所に送付できるようになっており、

報告漏れがないよう配慮致しております。

 

 

産業廃棄物の処理は排出者責任です。

持って行ってくれるからと

無許可業者などに処理委託しないようご注意ください。

歯科機器の廃棄、処分などは

産廃と医療機器の業許可を持った弊社まで

是非一度ご相談ください。

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